相談員FPブログ
【相談事例】生前贈与をする場合
相続人などに名義を変更し登記することです。
これは、亡くなった後に相続人の方が
進めていくのですが、
生前に子どもさんなど推定相続人に
渡しておきたいという相談もあります。
もちろん、贈与ということで
生前に渡すことはできますが、多くの場合、
高額な贈与税がかかることとなります。
暦年贈与の場合、
年額110万円の控除しかありませんので、
相続時精算課税(※)を利用し、
課税時の税額を抑えることはできます。
しかし、贈与税以外にもかかる税金があり、
相続時にはかからない、不動産取得税がかかったり、
登記するための登録免許税が高くなります。
多くの方は、生前贈与しない方が良い場合が多いのですが、
被相続人が亡くなった後にもめる可能性がある場合や
婚姻前に別の方と婚姻歴があり、
相続時に大変になる場合などは生前に贈与した方が
良いこともあります。
※相続時精算課税とは、
贈与時は通算2500万円まで課税されませんが、
それを超えた額に対して20%課税されます。
また、相続時に過去に相続時精算課税を利用し
贈与した分を相続財産に加え、申告する必要があります。
相続時精算課税制度を利用し
贈与税を納税しており、相続時に相続税の計算をした時に
多く納税していた場合は、税金が返ってくることもあります。
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