相談員FPブログ
亡くなった親の生前所得
生前所得があった場合は、
その相続人が確定申告をする必要があります。
(準確定申告)
相続開始を知った日から
4ヶ月以内に
親御様の納税地の所轄税務署長に
申告しましょう。
なお、所得があったすべての被相続人に
申告が必要なわけではありません。
・個人事業主として自営業を営んでいた
・不動産所得があった
・年金収入が400万円を超えた
・年の途中で退職した
等の場合は、準確定申告をしておきましょう。
生活の窓口では
相続後の手続きについてのご相談も
お待ちしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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