相談員FPブログ
【相談事例】還付申告
その後お勤めをされていない相談者様。
所得税を多く支払っています。
年末調整をしていないため、
どうしたらよいのか気になっていました。
年末調整を受けていないため、
所得税を多く支払っています。
また、各種控除を受けていないので
所得税が還付できる可能性もあります。
還付申告は、
所得のあった翌年1月1日から申告ができます。
税務署が閉庁の場合でも、e-taxや郵送で
申告が可能です。
相談者様は、
マイナンバーカードを持っているため
今年は、スマホで還付申告をする予定です。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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