相談員FPブログ
どの税金の特例?
特例の使い方の相談がありました。
相談者さまは、
相続人から相続した不動産を
売却したいと思っています。
相続税の申告をする必要がありますが、
空き家のため、
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例が
使えるのでないか?と、
疑問を持っておられました。
この特例は、
居住用財産を売却したときに使える特例です。
(所得税・住民税の特例)
相続後、準確定申告や相続税の申告、
名義変更、不動産の売却など
いろいろな手続きをしていく中で
どの特例をどんな時に使えるか
分からなくなるかと思います。
手続きや特例の使い方に迷ったときは
ご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。