相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

どの税金の特例?

相続した空き家の
特例の使い方の相談がありました。

相談者さまは、
相続人から相続した不動産を
売却したいと思っています。

相続税の申告をする必要がありますが、
空き家のため、
被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
使えるのでないか?と、
疑問を持っておられました。


この特例は、
居住用財産を売却したときに使える特例です。
(所得税・住民税の特例)

相続後、準確定申告や相続税の申告、
名義変更、不動産の売却など
いろいろな手続きをしていく中で
どの特例をどんな時に使えるか
分からなくなるかと思います。

手続きや特例の使い方に迷ったときは
ご相談ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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