相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】贈与を考えている方

例年この時期は、
贈与をしたいという相談が増えます。

贈与は、
暦年課税と相続時精算課税というものがあり、
よく言われる「110万円」を超えなければ、
贈与税がかからないと言われるのが暦年課税です。


暦年機課税は、毎年1月1日から12月末までの
贈与について、受け取った方が納税します。

例えば、父から100万円、母から100万円贈与を受けた場合、
それぞれ110万円以下なので、
贈与税がかからないように見えますが、
贈与は受けた側に納税義務があるため、

父からの100万円 + 母からの100万円 = 200万円
200万円 ー 基礎控除110万円 = 90万円
90万円 × 10% = 9万円を納税する必要があります。

多くの方が渡す側に贈与税がかかると思われているようですが、
贈与税は受ける側に納税義務があることをしっておきましょう。


贈与を受けた側が注意しておかないと
思わぬ税金がかかってしまいます。

また、この時期にあえて書いていますが、
今年は12月まで、もう少し時間があります。
今年の枠は、まだ使えますので
贈与を検討している方は、今年の枠は
しっかりと利用しましょう。



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