相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続放棄

相続放棄について、相談がありました。

親御様が、数年前に借金を返済していた
可能性があるとのことで
相続放棄をした方が良いのでは、と
相続人同士で話をしているそうです。

相続放棄は、
相続を知ってから3ケ月以内に
手続をする必要があります。

借入などの負の財産を引き継がなくて良いという
メリットはありますが、
プラスの財産を引き継げなくなってしまいます。

相続放棄をするには、
まずは亡くなった方の財産を確認することが大切です。
そのためには、早めに、無駄なく手続きをする必要があるため、
専門家への相談をおすすめします。

生活の窓口では、
相続放棄についてのご相談もお待ちしております。

・天神店(平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から8/29までの、火・水・木)
 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
 TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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