相談員FPブログ

終活全般 福岡・天神

【相談事例】遺言書の保管場所

遺言書の作成についての相談がありました。

相談者の方は配偶者が亡くなり、
お子さんはいらっしゃいません。

すでにご両親もなくなっているため、
相続人は、きょうだいです。

亡くなっているきょうだいの子まで相続の権利があるため、
甥や姪も法定相続人となります。


しかし、連絡が取れない方もおり
付き合いがあるのは、妹さんとその子まで。

相続で遺す場合、妹さんに渡そうと思っています。


その場合、自筆遺言や公正証書を使って
遺言を作成すれば、渡したい方だけに
渡すこともできます。

他のきょうだいや甥・姪には遺留分がないため
遺言を作る方の後の相続手続きが進めやすくなります。


公正証書が安心できますが、
自筆で遺言書を作成する場合、
保管場所にも注意しましょう。

自筆遺言は、一部の法務局で預かりができますが、
自宅で保管する際、
保管場所もしっかりとお伝えしましょう。

今回の場合、妹さんにお伝えするそうです。


せっかく作成した遺言書も見つけてもらえないと
効果がありません。


遺言の相談も生活の窓口へ
ご相談ください。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。