相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】遺言書の訂正

遺言書の訂正の方法について
相談がありました。

遺言書を作成するにあたり
多い質問の一つです。


「もし遺言書を今作っても、
  内容が変わる可能性があれば
  まだ先延ばししても良いのでは」
と遺言書作成を躊躇してしまう方もいらっしゃいます。


ですが、 
遺言書は突然くる万一の時のための
「最後の意思表示」です。
書き残したい思いはあるが訂正するかもしれない、
という理由から作成を躊躇するのはお勧めしません。

 
遺言書の内容を変更したい場合、
新たに変更後の内容を織り込んだ遺言書を作成すれば
既存の遺言書と内容が抵触する範囲において
後から作成した遺言書が有効になります。

変更前と変更後の遺言書の方式は
異なっていても構いません。
例えば、変更前は自筆証書遺言、
変更後は公正証書遺言でも問題ありません。
その逆でも同じです。



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