相談員FPブログ
【相談事例】障がいのある子への相続対策
相続対策について相談がありました。
子どもに財産を遺すために
公正証書遺言作成を検討されています。
ただし、公正証書遺言があっても
遺言書で障害のある子に財産を承継させる場合に
成年後見人が必要になるケースがあります。
成年後見人は、法律・生活両面においてサポートする役割があり、
家庭裁判所が選任します。
その場合、その子が亡くなるまで
成年後見人が一生涯支援することになりますので
費用負担が軽くありません。
その負担を軽減する方法が
民事信託で財産の管理・移転・処分を
信頼できる人に任せる仕組みを作っておくことです。
障害を持つ子が亡くなった時の財産の承継先も
民事信託では指定することができます。
生活の窓口では、
民事信託のご相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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