相談員FPブログ

不動産・住まい・リフォーム 福岡・天神

【相談事例】山林の相談が増えてきました。

コロナ渦前は相談が多かったのですが、
最近も「持っている山」についての相談が
増えてきました。

父名義、祖父名義の山林があるが、
どうしたらよいか?

または、相続した山林の管理に困っている、と
いう相談があります。

山林を含む不動産は
亡くなっている方の名義のままでは、
何もすることができません。

まずは、相続登記(名義の変更)をすることです。


その後、その不動産をどうするかですが、
山林は宅地のように簡単に売却できるものでは
ありません。

管理の状況や広さによっては、
売却することができるかもしれません。

2023年4月から不動産を国に引き取ってもらうことが
できるようにもなりました(相続土地国庫帰属制度)。


しかし、条件が厳しいようですが、法務局の本局
(福岡県では、福岡法務局)で
予約の上、相談も可能です。

何もしない場合、お子さんやお孫さんの手続きが
煩雑になりますので、できる限り早めに
動いてみることをお勧めします。 


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。