相談員FPブログ
【相談事例】不動産の共有名義
遺産分割協議がスムーズにいかず、
不動産を法定相続分で共有にするかもしれない
とのことでした。
遺産分割のためにすぐに不動産を処分することが
決まっている等の事情を除き、
不動産の共有名義はできるだけ避けた方が良いと
お伝えしました。
今後新たな相続が発生し共有名義人がさらに増えてしまう、
それが進むと
名義人同士全く面識がない状態で協議しなければならない、
など、次世代に重い負担を残してしまう可能性があります。
このような意図しない負担やトラブルを避けるためにも
できれば生前に対策をしておきたいところですが、
相続発生後になってしまっても、
スムーズな遺産分割ができるよう早めの相談をお勧めします。
生活の窓口では、
相続、名義変更などのご相談も受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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