相談員FPブログ

相続 福岡・天神

相続の制度が変わります③

特別の寄与制度ができます。


現在では相続人以外の方が、
被相続人の療養看護を行った場合でも
相続財産を請求することができません。

しかし、2019年7月1日より
そういった不公平感を減らすために
特別寄与制度ができます。


例えば、
父、母、長男、次男、長女の家族関係でした。

母と長男ははすでに他界し、
長男には子どもがいません。

今回、父が亡くなりましたが
亡くなるまで長男の妻が療養看護をしていました。

父が亡くなった時、本来の相続人は
次男、長女だけです。
しかし、父が亡くなるまで
次男と長女は長男の妻に看護をまかせきりでした。


看護をしていた長男の妻に相続権はありませんが、

今回の改正により、
長男の妻も相続人の次男や長女に
金銭の請求をすることが出来るようになります。

相続の制度が変わります②預貯金の払戻し制度

https://seikatsunomado-prod.testsrv.me/fukuoka01/topics/detail/6ad2e2dc65cd680e85d14ccd7b4dc3f7b03b8caa

相続の制度が変わります①自筆証書遺言の方式が緩和

https://seikatsunomado-prod.testsrv.me/fukuoka01/topics/detail/0b71e100fad50f2c4769419d58473e8c1855545a



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