相談員FPブログ
お盆に親子・兄弟で話し合っておきたいこと~相続編~
顔を合わせて話ができる貴重な機会です。
相続で「誰がどの財産をどういう割合で引き継ぐのか」。
不動産が多い場合等は、法定相続分で分けるのは
難しいでしょう。
遺言書で指定しておくと
遺された家族は、遺産分割協議の必要がなくなり
確かに手間は省略できます。
ただ、遺された家族の希望と大きく異なると
結局、遺産分割で揉めてしまいます。
それを避けるには、
元気なうちに、遺す側の意向と遺される側の意向を
すり合わせておくことが大切です。
親子・兄弟間の財産の分け方についても
生活の窓口でご相談をお待ちしております。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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