相談員FPブログ
【相談事例】特定の兄弟に財産を残したい
以前、相談いただいたときに
父に先妻との子がいたことがあり、
相続手続きが大変だったそうです。
今回はご自身の事ですが、
相談者様は、独身でお子さんもいらっしゃいません。
もしも、相続が発生した時には、
兄弟が相続人です。
父の先妻との子(兄)と実の妹に
相続の権利があります。
複雑になりますし、
相続の際に大変な思いをしたくないので、
相談者様は、遺言を作ることにしました。
今まで知らなかった兄弟に財産を渡したくないので
妹に財産を相続させるように遺言書を作ります。
なお、兄弟なので遺留分の請求はできません。
兄には悪いのですが、
相続財産は今まで一緒に過ごした妹に渡すように
決めました。
天神店 (平日10時~17時)
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TEL092-752-8150
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