相談員FPブログ
小規模宅地等の特例の改正
個人が相続等により取得した財産のうち、
亡くなった人、または
亡くなった人と生計を一にしていた被相続人の親族が
住んでいた、もしくは事業用に使っていた宅地等がある場合、
一定の面積まで相続税が減額される制度です。
この制度が、2018年4月に改正されました。
亡くなった人に、配偶者も同居している相続人もいない場合は、
3年以上、自分の持ち家に住んでいない親族が相続しても
小規模宅地等の特例は適用できていました。
しかし、持ち家に住んでいない人のうち、
「3親等内の親族の所有する家屋に
相続開始前3年以内に住んだことがないこと」
「相続開始時に住んでいた家屋を
過去に所有していたことがないこと」
という条件が追加されました。
小規模宅地等の特例は、適用条件が複数あります。
そのどれに該当するかを、一般の方が判断するのは難しいので
ぜひ専門家にお尋ねくださいね。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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