相談員FPブログ

相続 福岡・天神

小規模宅地等の特例の改正

小規模宅地等の特例とは
個人が相続等により取得した財産のうち、
亡くなった人、または
亡くなった人と生計を一にしていた被相続人の親族が
住んでいた、もしくは事業用に使っていた宅地等がある場合、
一定の面積まで相続税が減額される制度です。

この制度が、2018年4月に改正されました。

亡くなった人に、配偶者も同居している相続人もいない場合は、
3年以上、自分の持ち家に住んでいない親族が相続しても
小規模宅地等の特例は適用できていました。

しかし、持ち家に住んでいない人のうち、
「3親等内の親族の所有する家屋に
 相続開始前3年以内に住んだことがないこと」
「相続開始時に住んでいた家屋を
 過去に所有していたことがないこと」
という条件が追加されました。

小規模宅地等の特例は、適用条件が複数あります。

そのどれに該当するかを、一般の方が判断するのは難しいので
ぜひ専門家にお尋ねくださいね。

福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。