相談員FPブログ
【相談事例】遺言書によらない方法も
被相続人(亡くなった方)が
公正証書での遺言をしていたため、
遺言により相続手続きを進めました。
ご自身が相続人になっているため
相続を進めましたが、
もしも相続割合を変えたいとなった時は、
遺産分割協議書を
相続人全員で作成することで
遺言書を使わないとすることもできます。
他の相続人の方に
申し訳ないという気持ちもありましたが、
被相続人の方が相談者に遺したいとの
気持ちがありましたので、
今回は遺言書に沿って手続きを
しています。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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