相談員FPブログ
【相談事例】相続登記後も考えて
相談に来られる方が以前よりも増えています。
相続登記をし、
配偶者や子、相続人の方に名義を変更しなくては
いけなくなりましたが、
その後にその不動産をどうするかも
考えておいてください。
その不動産を利用する、
あるいは売却すると決まっているのであればよいのですが、
相続登記をしたものの利用価値がない場合でも
子どもさんに贈与するのか、手放すのか決めることも
大事なことです。
もちろん相続登記自体は大事なことです。
利用しない不動産を
将来、配偶者や子どもさんが相続登記をすることとなります。
相続登記も、その後の贈与や売却もご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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