相談員FPブログ
【相談事例】空き家の売却の前に
空き家はお父様名義でしたが、
数年前に亡くなられています。
相続人はお母さまとお子さまの計3人。
相続財産は、預貯金とご自宅と空き家。
預貯金は
銀行にて相続の手続きをしていますが、
不動産は手続をしていません。
不動産の名義は
そのままになっていますので、
名義変更の手続きも考えておかなくては
いけません。
銀行で相続の手続きの際に使用した
戸籍謄本などは、
名義変更の際にも利用できます。
不動産は、売却できなくて
そのままになることもあります。
相続人が認知症になったり、
亡くなったりした場合、
手続きが大変になることもあるので
できるのであれば、
早めに名義変更することをお勧めします。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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