相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】父が亡くなったら預金はどうなる?

今年に入って親御様を亡くされた方から
相続の手続きについて相談がありました。

その際、
「亡くなった人が口座を保有していた銀行が、
 亡くなった事実を把握したら
 その人の銀行の口座からお金が引き出せなくなるというのは
 本当でしょうか。」
というご質問をいただきました。

銀行などの金融機関は、
一部の相続人等が亡くなった人のお金を勝手に引き出し、
他の相続人の権利を侵害することを防ぐために
亡くなった人の口座を凍結します。

一度凍結された預金口座からお金を引き出すためには、
相続人全員が署名捺印した払戻請求書や遺産分割協議書、
戸籍謄本、印鑑証明書、住民票等の提出を求められます。

金融機関によって、必要書類、手続きが異なる場合がありますので
詳しくは、口座を保有している金融機関にお問い合わせください。


福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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