相談員FPブログ
【相談事例】山林の売却
山林といっても、
山奥にあるケースもあれば
山林としての価値よりも
宅地や別荘地に向いている場所もあります。
今回の相談者様の場合、
山林事業者が現地確認して
宅地や別荘地として売却する方向で
進めることになりました。
相続等で山林を引き継いだ場合
「行ったこともないので、
どこにあるのかさっぱり分かりません」
という方も少なくありません。
まずは現地確認から始めると
先に進められます。
処分に困っている山林を所有している方は
ぜひ生活の窓口にお越しください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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