相談員FPブログ
相続人が受取人の生命保険
預貯金や不動産が含まれるのは、
皆さんご存知だと思います。
ただ、生命保険金については、
迷われる方もいらっしゃるようです。
生命保険金の場合、
契約者と被保険者が被相続人で、
受取人が法定相続人の場合は、
受取人の固有財産となるため
遺産分割協議の対象にはなりません。
しかし、相続税の対象となります。
相続財産として計算する際に、
受取人が法定相続人であれば、
全ての法定相続人が受け取った保険金総額のうち、
「500万円×法定相続人の数」を超えた金額が
課税対象となります。
申告漏れがないように注意しましょう。
相続税の申告についての相談も
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