相談員FPブログ
【相談事例】遺言書の検認
相続人の方から遺言書が見つかったとのこと、
自筆遺言の場合は、
家庭裁判所で「検認」の手続きをします。
ご自身ですることもできますし、
司法書士に依頼することも可能できます。
「検認」をすることで、
相続手続きを進めることができます。
「検認」は相続人全員に
遺言書があることを知らせ、
遺言書の内容を明確にし、
偽造・変造を防ぐことができます。
ご自身が「検認」手続きできない場合は、
司法書士に手続きをしてもらうことも
可能です。
相続人の思いが詰まったものです。
自筆遺言書を発見した際は、
家庭裁判所で検認の手続きをしてください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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