相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】遺言書の検認

遺言書を自筆証書遺言にするのか、
公正証書遺言にするのか迷っているという
相談がありました。

自筆証書遺言は手軽に作成できますが、
相続発生後に家庭裁判所による「検認」が必要です。

検認の目的は、
「遺言書の存在を確認してもらう」ことです。
遺言書偽造の疑いをなくし
相続手続きをスムーズに行なうために行います。

家庭裁判所が遺言書を開封し、
日付、筆跡、訂正箇所、
署名や捺印の状況や
遺言書の内容を確認し
検認調書を作成します。

検認当日に立ち会えなかった相続人には、
検認手続きが終了したことが通知されます。

「検認手続きが大変だった」という意見も聞きます。

自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらを作成するのか
迷われている方からのご相談もお待ちしております。

天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon​​​​​​​
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