相談員FPブログ
相続法の改正
メディア等でご存じの方も多いと思います。
主な改正は5つあります。
(1)自筆証書遺言の法務局での保管が可能
(2020年7月10日施行)
(2)配偶者居住権の新設
(2020年月1日施行)
配偶者は自宅を相続しながら、
そのほかの預貯金などの財産も
相続できる可能性が高まります。
(3)自筆証書遺言の財産目録が
パソコンで作成可能に
(2019年1月13日施行)
これまで手書きが必須だった財産目録が
パソコン作成や預金通帳のコピーでも
可能になりました。
ただし、すべてのページに署名押印が必要です。
(4)預貯金の払戻し制度が創設
(2019年7月1日施行)
(5)遺留分減殺請求権で金銭を請求できる
(2019年7月1日施行)
これまでは、遺留分減殺請求を行うと、
不動産が他の相続人と共有になることが多くありましたが、
それを回避するために金銭で請求できるようになりました。
今回の改正により
前向きに相続対策に取り組めるようになりました。
できることから一つずつ行動していきましょう。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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