相談員FPブログ

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老齢基礎年金の振替加算

先日の相談員ブログで、
加給年金って、もらえるの?
https://seikatsunomado-prod.testsrv.me/fukuoka01/topics/detail/f4d31067c1920f10fb0f2490385bd924a9ac706e
振替加算を掲載したところ、
おたずねがありましたので、今回は振替加算です。
振替加算とは、
配偶者が加給年金を受け取っている場合、
本人が65歳になり、老齢基礎年金(国民年金部分)を
受け取ると加給年金が支給停止になります。
加給年金が支給停止された後に
本人が受給できるものです。
例えば、
A夫さん(65歳)とB子さん(63歳)の夫婦
A夫さんは老齢厚生年金と老齢基礎年金と
加給年金を受けています。
B子さんが65歳になった時に、A夫さんの加給年金が
支給停止となり、B子さんは老齢基礎年金の他に
振替加算が一生涯受け取れます。
しかし、振替加算は生年月日により金額が異なり
昭和41年4月2日以降生まれの方は
受給することができません。

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 
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