相談員FPブログ
遺産分割の対象になる預貯金の払戻し制度
預貯金が遺産分割の対象となる場合に、
各相続人は、遺産分割が終わる前でも、
一定の範囲で預貯金の払戻しを受けることが
できるようになります。
現行制度では、
遺産分割が終了するまでは、
生活費や葬儀費用の支払い等で
お金が必要でも、払戻しができませんでした。
今回の改正により、
遺産分割における公平性を図りつつ、
相続人の資金需要に対応できるよう
預貯金の払戻し制度を設けることになりました。
小口の資金需要については、
家庭裁判所の判断を経ないで
預貯金の払戻しを認めますが、
大口の資金需要については、
家庭裁判所の判断が必要になります。
詳細は、生活の窓口でも
相談やセミナー、メルマガ等で
ご案内する予定です。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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