相談員FPブログ

相続 福岡・天神

今年から、相続の制度が変わります①

今年から相続の制度が変わりますので、

数回に分けて、お知らせします。

自筆証書遺言の方式が緩和されました。
     (2019年1月13日(日)から)

今まで自筆証書遺言の場合は、
全ての内容を、手書で作成することが必要でした。

2019年1月13日からは、
パソコンやワープロを使用し作成することが
できるようになりました。


今までに比べると、少し緩和されています。
今後作成する場合は、ご利用ください。

https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


なお、財産目録を作成する場合は、
偽造防止のため、
別紙の目録にも署名と押印が必要となります。

 
まずはお気軽に無料相談予約!
あなたのお近くの店舗をお選びください。