相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】相続放棄をすると

相続放棄について相談がありました。


相続放棄は、
相続開始を知った日から3ケ月以内に行う必要があり、
そのため、
判断を急ぎがちですが注意が必要な点もあります。


相続放棄をしたあとは、撤回できません。

もし、
マイナスの財産があると知り相続放棄をした後に、
プラスの財産がマイナス財産よりも多かったことが
分かった場合でも、
相続放棄を撤回することができません。



相続放棄をする場合は、
一度は専門家に相談して、判断すると安心です。


相続放棄についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。


天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階

TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon


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