相談員FPブログ
【相談事例】不動産の相続評価
相続財産がどれくらいになるか
把握しておかないと
相続対策(節税・納税資金・遺産分割)
ができません。
預貯金は、残高となりますが、
不動産は、相続財産としての
独自の評価額となります。
賃貸物件の場合は
自宅とは違う計算式になります。
対策をお考えの場合は、
評価方法に違いがあることを
知っておきましょう。
今回は、
不動産を複数所有されているため、
税理士による相談を行うことになりました。
生活の窓口では、
相続対策などの相談も受け付けております。
お気軽にご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
- まずはお気軽に無料相談予約!
-
- あなたのお近くの店舗をお選びください。