相談員FPブログ

相続 福岡・天神

【相談事例】空き家の処分

空き家の処分について相談がありました。


空き家の名義が相続人のどなたか1人であれば
手続き上はほぼ問題なく進められますが、
被相続人の名義のままであったり
複数の相続人の共有名義の場合は、
注意が必要です。


特に、被相続人の名義のままの場合、
相続内容に異論がある相続人や
連絡先が分からない相続人がいるとなると
手続きに手間も時間もかかることになります。


このブログでも何度かお伝えしていますが、
名義は所有者へ、
きちんと整えておきましょう。



生活の窓口では、
名義変更や相続のご相談も受け付けています。
お気軽にご連絡ください。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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