相談員FPブログ
【相談事例】民事信託でできること
聞いたことがあるという方が
増えてきました。
「将来、不動産を売却したい」
というお考えがある場合は、
民亊信託の契約を事前に締結しておくと安心です。
売却する権限のみを
お子様等に託すことができますので、
お金の権利はご自分のままでいられます。
また、「財産の承継人を次の次まで指定したい」
というお考えがある場合も、
民亊信託の契約を事前に締結しておくと
実現可能です。
成年後見人や遺言書だけでは
実現が難しいお考えをお持ちの方は
民亊信託を検討してみましょう。
民亊信託のご相談も
生活の窓口で増えてきています。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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