生活の窓口

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遺言

遺言を書いている方は、それほど多くありません。
しかし、遺言を準備しておいた方がよい場合もあります。
相続人に思いを伝え特定の遺産を渡す場合、特定の相続人に多くの財産を渡したい時には役立ちそうです。
また、法定相続人がいない場合は、相続財産を誰も管理したり受けたりすることができず、国のものになってしまいます。
遺言を作成しておくことで、特定の人や宗教法人などに渡すことも可能です。

遺言作成

自筆で遺言を作成する「自筆遺言証書」のほか、公証人役場で「公正証書遺言」を作成することもできます。自分で書くと費用はかからないのですが、意外とハードルが高いのが実情です。費用はかかりますが、確実にする場合は、「公正証書遺言」だと安心できますし、保管してもらえるメリットもあります。

遺言の悩み

  • 遺言を作成するのが大変そう
  • 相続財産が、どのくらいあるか不明
  • 法定相続人がいないが、遺言を作成していた方が良いか
  • 相続人にできるだけ、もめてほしくない

など

他にも、こんなことでお困りではありませんか?

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