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生命保険
保険金受取人を法定相続人にすることで、1人あたり500万円の節税効果があります。
たとえば配偶者と子2人の場合、3人の相続人がいるため、500万円×︎3人で1500万円の控除となり、相続税節税効果と保険金受取人を指定でき、さらに納税資金の準備もできます。

生命保険なので
健康でないと加入できない場合もあります。保険受取人を指定できるため、スムーズな手続と節税効果もあります。生命保険の悩み
年齢や健康状態など、生命保険に加入できるのかなど
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