相談員FPブログ

相続

障がい者が相続する場合

障がいのある方が相続する場合、
その方の相続税額から障害者控除を
差し引くことができます。

意思能力に問題がないと判断されれば、
特別な手続きは必要ありません。

意思能力に問題があると判断された場合は、
家庭裁判所に申し立てをして、
後見人を選任する必要があります。

障害者控除額が
その方の相続税額を上回ると、
扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。

相続人に障がいのある方がいらっしゃる場合は、
事前に相続税のシミュレーションをしておくと安心です。

生活の窓口でのご相談をお待ちしております。

・天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F


・博多マルイ店 (10/31までの火~木 10~17時)
 福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ5F

  9/3からは5Fへ移転しました。
 TEL092-752-8150  (月~金 10時~17時)
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
 

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