相談員FPブログ
【相談事例】相続した不動産の売却
不動産の売却で利益が出ると
課税されます。
その利益は
売却収入-(取得費用+売却費用)で計算されますが
相続した不動産の場合、
取得した時期がかなり昔であったり、
取得費用が不明なケースが多く、
上記の計算の場合、プラスになることがあります。
相続税が加算された人が
この不動産を相続した場合は、
相続開始後3年10ヶ月以内の売却であれば
税金を軽減できる特例があります。
相続した不動産を売却する場合は
早めにご相談ください。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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