相談員FPブログ
教育資金の贈与非課税枠
相続税負担の軽減に関するお悩みです。
そこで、今回は、相続税負担を減らしながら
孫の教育資金へ充当することも両立できる
教育資金の贈与非課税枠
について、ご紹介します。
これは、教育費に充てる目的で多額の資金を
孫に贈与する場合、非課税扱いとなる制度です。
1人年間110万円の基礎控除枠内であれば
贈与税がかからない制度とは別に利用できます。
それが今回の「教育資金の贈与非課税枠」です。
1人あたり1,500万円を上限として
非課税になる制度です。
利用する際は、
金融機関で非課税制度専用の口座を
孫の名義で開設し、贈与する資金を預けます。
その後、実際に必要になったら口座から引き出します。
引き出した際に、支払請求書や領収書を
提出する必要があります。
教育資金として認められる範囲は、
学校の入学金や授業料、学用品、給食費。
さらに、塾や習い事の教室の授業料も含まれます。
利用範囲が広いこともメリットと考えられます。
注意点は2つあります。
①この制度は2019年3月末までの時限措置
②贈与を受けた人が30歳になったら非課税扱いが打ち切り
その他にも注意点はあるので、利用の際は
金融機関などにも相談して確認してみましょう。
生活の窓口では、相続対策としての贈与、
その他の方法についてもご相談を受けております。
ぜひ、ご利用ください。
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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