相談員FPブログ

相続

遺留分制度の見直し

民法(相続法)の改正のうち
「遺留分制度の見直し」が
2019年7月1日に施行されます。

遺留分を侵害された方は、
遺贈や贈与を受けた方に対して、
遺留分侵害額に相当する「金銭の請求」
ができるようになります。

これにより
遺留分の減殺請求に備えるための
「金銭の準備」が必要なケースが出てきました。

推定相続人が複数いたり
相続財産のうち不動産が占める割合が高い場合は、
遺留分対策をしておきましょう。

生活の窓口でも
相続対策のご相談をお待ちしております。

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