相談員FPブログ
【相談事例】相続時精算課税制度
相談がありました。
生前贈与を検討する際に
多くの方が選択肢の一つに入れる制度です。
2500万円まで贈与税がかからず、
贈与した財産を相続時に加算して
相続税で精算します。
さらに、2024年1月から
年間110万円までの基礎控除が
認められました。
・贈与する財産を含めて
相続財産が相続税の基礎控除額の
範囲内に収まる方
(3000万円+600万円×法定相続人の数)
・年間110万円を超えて多額の贈与する場合
・将来値上がりしそうな財産がある場合
(贈与した財産は、贈与時の価格で課税されるため)
この3つに当てはまる方は
相続時精算課税制度の利用が
向いている可能性があります。
生活の窓口にご相談ください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
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