相談員FPブログ
【相談事例】きょうだいへの相続の前に
相談者様は、ご結婚されていましtが、
お子さんはいらっしゃらないそうです。
きょうだいはいらっしゃいますが、
3人中1人が亡くなり、亡くなった方には、
お子さんがいるそうです。
親御さんの状況を聞いてみたところ、
お母様が健在とのこと。
相談者様は、きょうだいが亡くなっていることが
気になっているようですが、
今はお母様が健在ですので、
きょうだいには相続権がありません。
どうしても、きょうだいに遺したいのであれば、
遺言書を作成することをアドバイスしました。
なお、お母さまはご高齢ですが、
判断能力もはっきりとしているそうです。
順番はどうなるか分かりませんが、
相談者様は、ご自身が亡くなった時の事が気になるようで、
お母様が亡くなる前に、ご自身が亡くなった時のために
遺言書を作成しておきたいとのことでした。
もしも、ご自身が亡くなった時に
お母様が判断能力がなかった場合に
相続手続きが大変になりそうなので、
すべての財産を夫に渡すことを希望しておられます。
夫も、妻が亡くなった時は、受取った財産で
お母様のために生活の援助を考えるそうです。
遺言書は何度でも作成しなおすことができますので、
現在の状況で不安を解消できるのであれば、
一度、遺言を作成しておけばよいでしょう。
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