相談員FPブログ
【相談事例】固定資産税のかからない不動産の存在
通知書等(固定資産税納税通知書や納付書)は、
各市町村から名義人または相続人に送付されます。
名義人であれば分かりやすいのですが、
相続登記していない場合は、
相続前の名義人名と相続人代表者名などのように
2人以上の名前が記載されています。
4月から相続登記に関する制度が変わり、
相続を知って3年以内に相続登記をする必要があります。
現時点で既に相続が発生している場合も同様です。
更に、
固定資産税がかかっていない不動産についても、
相続登記の必要があります。
固定資産税のかからない不動産とは、
例えば、面積の小さい不動産、評価の低い不動産なで、
代表的なものでは田畑、雑種地、山林、原野があります。
相続登記をする際は、
市町村の固定資産税課で「名寄帳(なよせちょう」を取り、
確認してみることをお勧めします。
生活の窓口では、
相続登記のご相談も受け付けております。
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天神店(平日10時~17時)
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