相談員FPブログ
土地・家屋の固定資産税を再確認
所有者に対して、固定資産の所在地の市町村が課税する税金です。
今年は、3年に一度の土地、家屋の固定資産価格の
評価替えがおこなわれています。
この機会に、固定資産税納付書やその明細を確認してみましょう。
評価額の変化はありませんか。
■住宅用地は税負担が軽減されることもあります
①固定資産税の税額
・固定資産税=課税標準額×1,4%
・都市計画税=課税標準額×最高0,3% *市街化区域内に所在の場合
②住宅用地に対する固定資産税の特例
・小規模住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200㎡以下の部分)
⇒固定資産税は1/6、都市計画税は1/3
・一般住宅用地(住宅やアパート等の敷地で200㎡を超えるの部分)
⇒固定資産税は1/3、都市計画税は2/3
③土地や家屋の状況に変更があった場合
⇒市町村への申告が必要な具体例
・住宅の新築または増築
・住宅の全部または一部の取壊し
・住宅の建て替え
・家屋の全部または一部の用途変更(店舗を住宅に変更など)
・土地の用途変更(民泊に利用、駐車場に変更など)
退職前は、気にならなかった固定資産税も
退職後は、家計に占める割合も大きくなるので、気になる人も増えます。
生活の窓口(福岡市中央区天神1-4-2)では
家計の見直し全般のご相談もできます。
電話:092-752-8150(平日10時~17時)
お気軽にご利用ください。
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