相談員FPブログ

終活全般

民事信託

年末年始にお受けする相談で多いのが
「民事信託」です。

認知症や相続対策、財産管理の手法として
知られるようになってきました。

認知症対策としては
自分が生きている間に
管理だけを相続人に任せて
財産から得られる利益を
自分が受け取ることができます。

例えば、賃貸アパートを経営している場合は
管理をお子様に任せて
家賃収入はご自分が受け取ることが可能です。

相続対策としては
子がいない夫婦からのニーズがあります。
先祖代々受け継いだ不動産を
配偶者の親族ではなく
ご自分の親族に引き継いで欲しい場合は、
一次受益者を配偶者、
配偶者の死後に受益者となる二次受益者を
自分の親族とすることが可能です。

民事信託は
遺言書と組み合わせることで
遺言書だけでは不可能だったことが可能になります。


天神店    (平日10時~17時)
 福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F

 TEL092-752-8150 
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon

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