相談員FPブログ
未成年者が相続人の場合
相続人全員で遺産分割協議を行います。
相続人に未成年者がいる場合、
「特別代理人」の選任が必要なケースがあります。
未成年者の法定代理人は
親権者である両親ですが、
遺産分割協議においては
父または母が相続人である場合は
父または母は代理人になれません。
親が自分の利益のために
子どもにとって不利益な
遺産分割を行うおそれがあるからです。
子どもと親が相続人である場合、
未成年者が2人以上いれば、
それぞれに特別代理人の選任が必要となります。
特別代理人は
家庭裁判所が選任する代理人です。
遺産分割協議において
未成年者と利害関係のない第三者で、
一般的には弁護士や司法書士などの専門家や
相続人以外の親族を特別代理人にするケースが多いです。
特別代理人を選任しないまま
遺産分割協議を進めると無効となってしまいますので、
気をつけましょう。
相続について
生活の窓口でご相談をお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。