相談員FPブログ
家賃収入を得続けるための民事信託
相続が発生したあとは配偶者に、
家賃収入が入るようにしたいというニーズも
民事信託を利用することで可能になります。
家賃収入を得るためには
契約や収支管理だけではなく、
修繕や管理が必要になりますので
判断能力が欠かせません。
早いうちに受託者(お子様等)に管理してもらい
家賃収入は自分が得るという信託契約を締結すれば
病気や認知症を発症しても、
家賃収入を得続けることができます。
相続発生後は配偶者に
家賃収入が入るよう設定することも可能です。
人生100年時代、
民事信託を上手に活用することで
収入源を長くキープすることができれば
心強いですね。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
https://seikatsunomado.com/fukuoka01/pages/contact_nishinihon
この記事についてのご質問やご意見等、お気軽にお問い合わせください。無料相談のご予約も随時受付中です。