相談員FPブログ
【相談事例】給与と年金をもらえば、年金が減額?
相談者は65歳を過ぎても、
取締役として残ってほしいと言われ会社に勤めています。
65歳から老齢厚生年金を受給できるのですが、
給与(賞与含む)と年金を受給する場合、
一定の金額を超えると年金が減額され、
令和6年度は金額が少し上がり月額50万円を
超えると老齢厚生年金が減額されます。
賞与を含む給与となっており、
過去1年間にもらった賞与+月額給与+年金月額が
50万円を超えると超えた分の半分が年金から減額されます。
例えば、
過去1年にもらった賞与が240万円、
月額給与が25万円、老齢厚生年金が10万円の場合、
賞与(240万円 ÷ 12月)+月額給与25万円+老齢厚生年金10万円
=55万円
55万円となり、50万円を5万円超えているため、
超えている金額の半分、2万5000円が老齢厚生年金から減額され、
老齢厚生年金は差し引き、7万5000円となります。
なお、老齢基礎年金を65歳からもらう場合でも、
老齢基礎年金は減額されることはありません。
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