相談員FPブログ

お知らせ

市県民税の確定申告

所得税の確定申告ではなく、「市県民税の確定申
告」というものがあります。ピン!と来ないかもし
れませんが、所得税の確定申告をされている方は、
税務署から市町村へ所得の情報が送られますので、
市県民税の申告をしなくても、税額が確定します。


 では、「市県民税の確定申告」をしなければなら
ない人とは、どんな方でしょう。

1.営業等、農業、不動産、配当、
        雑などの所得があった方

2.給与所得者で次に該当する方
・勤務先から給与支払報告書が提出されていない方
・給与所得以外の所得
 (営業等、農業、不動産、配当、雑など)があった方
・日給等で働いている方
・平成29年の中途で退職し、再就職されていない方
・医療費控除などを受けられる方

3.年金、恩給などの
     公的年金等の受給者で次に該当する方
・公的年金等以外の所得
 (営業等、農業、不動産、配当、雑など)があった方
・社会保険料控除、生命保険料控除、
 地震保険料控除、医療費控除などを受けられる方

 ただし、公的年金等の収入金額が400万円以下で
かつ、その他の所得が20万円以下の場合は、所得税
の確定申告は不要ですが、市民税・県民税の申告は
必要です。


では、申告が必要ない方は、

・所得税の確定申告書(還付申告書を含む)を
                提出された方

・前年中の所得が給与所得のみの方で、勤務先から
   市へ「給与支払報告書」が提出されている方

・前年中の所得が年金・恩給などの公的年金等のみ
 で、医療費控除や社会保険料控除などがない方

・前年中の合計所得金額が
        基礎控除額(33万円)以下の方

        ~福岡市のホームページより~

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