相談員FPブログ
相続に関する手続きを簡単にする方法
相続財産の名義変更手続きです。
その際には、亡くなった方の戸籍謄本や除籍謄本等を
出生時から死亡時まで全て集める必要があります。
この手続きが大変だったという感想を
よくお伺いします。
そして、この書類が必要なのは
金融機関や不動産の名義変更等です。
戸籍等は手続き時に言えば原本は返してくれます。
ただし、戸籍等で手続きをする場合、
金融機関や法務局等のそれぞれの窓口で
相続人が誰かを確認する作業で時間がかかります。
そこで便利なのが
「法定相続情報証明制度」です。
登記所(法務局)に戸籍除籍謄本等の束と、
相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すると、
登記官から、その一覧図に認証文を付した写しが交付されます(無料)。
その後の相続手続は,
法定相続情報一覧図の写しを利用することで,
戸籍除籍謄本等の束は不要になり
時間の短縮につながります。
ぜひご利用ください。
生活の窓口では、
相続後の名義変更の手続きについてのご相談も
お待ちしております。
・天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
・博多マルイ店(4/3から6/27までの、火・水・木)
福岡市博多区博多駅中央街9-1 博多マルイ3F
TEL092-752-8150 (月~金 10時~17時)
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