相談員FPブログ
公的年金の繰上げ・繰下げ①
65歳からの受給が原則です。
厚生年金に加入中の方は
1年以上加入することで、
生年月日によっては、
65歳よりも早くもらうことができます。
これは、繰上げ受給ではなく
特別支給の老齢厚生年金といい、
給与の額や勤務年数により年金を早く
受け取ることができます。
受け取っても、以後の年金は減ることが
ありません。
ただし、
男性や公務員の女性の方は
昭和36年4月2日以降生まれ、
その他の女性の方は
昭和41年4月2日以降生まれは
65歳からしか厚生年金も基礎年金も
受け取ることができません。
一般に年金を繰上げや繰下げと
いわれますが、
年金を早くもらうことを繰上げ、
遅くもらうことを繰下げといいます。
例えば、65歳から基礎年金を月額70万円
もらえる方が早くもらう場合、
1ヶ月あたり
「0.5%」減額されてしまいます。
60歳からもらう場合、
12ヶ月×5年× 0.5% = 30%
30%減額されるため、
70万円×70% = 49万円 となります。
この金額は、一生変わりません。
繰上げした後に
障がいの状態になったとしても
障害年金の請求はできませんので、
注意が必要です。
ただし、早く年金を受け取りたい方には
便利な方法です。
天神店 (平日10時~17時)
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TEL092-752-8150
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