相談員FPブログ
【相談事例】不動産の生前贈与
お話を聞いてみると、
相談者ご自身の不動産を弟さん名義に変更したいとのことでした。
この場合、相談者から弟さんへの贈与になります。
ずっとお世話になってきた弟さんへ
「早めに名義を変更しておこうと考えただけ」とのことでしたが、
評価額から計算した概算の贈与税が数百万円かかることが分かりました。
状況にもよりますが、
生前贈与をする場合、贈与税が高額になることもあります。
ですが、どうしても、
贈与税が発生したとしても生前に贈与する必要がある(しておきたい)
というケースも多々あります。
そのような時は、生活の窓口へご相談ください。
税理士などの専門家と一緒に、対策を考えましょう。
生活の窓口では、
贈与、相続、名義変更のご相談を受け付けております。
お気軽にお問い合わせください。
天神店(平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-1 西日本新聞会館10階
TEL092-752-8150
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