相談員FPブログ
【相談事例】空き家を売却する場合
相談がありました。
1981年5月31日までに建てられた家が
被相続人が亡くなって空き家となった場合、
相続人が耐震リフォームをして新耐震基準に適合させるか、
家を取り壊して更地にして売却すると、
譲渡所得から3000万円が控除される
「空き家特例」が2016年に創設されました。
2019年には
被相続人が住んでいた家を離れて
高齢者施設に入居してから月日が経過した場合でも、
一定の要件を満たせば「空き家特例」を
適用できるようになりました。
親族が持ち家で一人暮らしをしている場合、
早めに話し合いをして、対策を立てておくと安心ですね。
空き家の売却についてのご相談も
生活の窓口でお待ちしております。
天神店 (平日10時~17時)
福岡市中央区天神1-4-2 エルガーラホール1F
TEL092-752-8150
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